商品鑑定
裁判外調査
裁判所の鑑定が訴訟手続に従って命じられる前に、個人、法人、弁護士、当事者の代理人との契約に基づいて行う調査。
使用する場面
- 請求や訴えの提起前。
- 当事者間の交渉のため。
- ロットの状態と価額の評価のため。
- 将来、裁判で選任される鑑定人への質問の準備のため。
- 商品学の専門能力で十分か、試験機関が必要かを把握するため。
成果物の作成方法
課題によって、成果物は相談、専門家意見書、分析文書となる場合があります。その後、裁判所が鑑定を命じる場合は、別の訴訟手続上の形式となります。
現物確認か文書調査か
対象に直接アクセスせずに対応できるかは、質問と資料の質に基づいて判断します。食品の多くの特徴の評価には、現物確認と、包装・表示・状態の記録が必要です。一部の質問は、文書データだけで足ります。
関連セクション
次に見る内容
予備評価
文書と写真をお送りください
課題をご説明の上、製品や表示の写真、納入文書、記録書、契約書、請求書面、裁判所の決定、他の鑑定人の鑑定書を添付してください。
- 質問が商品学の専門家の能力の範囲内かを確認します。
- 現物確認や試験機関の調査部分が必要かを判断します。
- 可能な成果物の形式、料金、期間をお知らせします。